1)適用範囲
1.1 Beatsign.com社(以下、「販売者」という)の本販売約款(以下、「GTC」という)は、販売者のオンラインショップに掲載されているすべての商品および/またはサービスに関連して、消費者または販売者(以下、「お客様」という)と販売者の間で締結されるすべての契約に適用されます。他の条件が規定されている場合を除き、お客様独自の条件を含めることには異議があります。
1.2 売主が印刷されたカタログで提示する商品の供給契約に関する本GCSは、明示的に別段の合意がない限り、適宜適用されるものとする。
1.3 クーポン券の配送に関する契約には、別段の明示的な合意がない限り、本一般条件が適用されるものとします。
1.4 本GTCでいう消費者とは、主に商業活動でも自営の職業活動でもない目的で法的取引を行う自然人を指します。本GTCにおけるトレーダーとは、商業活動または自営業態の専門的活動を行う自然人または法的能力を有する法人を指し、法的取引を締結する際に活動します。
2)契約の締結
2.1 売主のオンラインショップにおける商品説明は、売主側の拘束力のある申し出を構成するものではなく、お客様が拘束力のある申し出を行うことを可能にする説明に過ぎません。
2.2 お客様は、販売者のオンラインショップに組み込まれたオンライン注文フォームを介してオファーを提出することができます。これにより、お客様は、選択した商品および/またはサービスを仮想バスケットに入れ、注文プロセスを経た後、注文プロセスを確定するボタンをクリックすることにより、仮想バスケットに含まれる商品および/またはサービスに関する法的拘束力のある契約の申し出を行うことになります。お客様は、電話または電子メールで販売者に申し出をすることもできます。
2.3 販売者の印刷されたカタログに掲載されている注文商品の場合、お客様は、電話、ファックス、電子メール、または郵便で申し出を行うことができます。このため、お客様は、販売者の印刷したカタログに添付されているオーダーフォームに記入し、販売者に送付することができます。
2.4 売主は、5日以内にお客様の申し出を承諾することができます。
- お客様による注文確認書の受領が決定的である限りにおいて、書面による注文確認書または注文確認書(ファックスまたは電子メール)の送信による方法、または
- お客様による商品の受領が決定的である場合には、注文した商品をお客様に引き渡すこと。
- ご注文後、お客様にお支払いをお願いすること。
契約は、前述の代替手段のいずれかが初めて発生した時点で成立するものとします。売主が前述の期間内にお客様の申し出を受諾しない場合、売主は申し出を拒否したものとみなし、お客様は意思表示に拘束されなくなるという効果があります。
2.5 売り手のオンライン注文フォームを介してオファーを提出する場合、契約のテキストは、契約締結後に売り手によって保存され、注文の発送後にテキスト形式(Eメール、ファックス、手紙など)でお客様に送信されます。売主は、これを超えて契約書の本文にアクセスできるようにしてはならない。お客様が注文を送信する前に販売者のオンラインショップでユーザーアカウントを作成した場合、注文データは販売者のウェブサイトに保存され、お客様はパスワードで保護されたユーザーアカウントを介して、関連するアクセスデータを指定することで無料でアクセスすることができます。
2.6 販売者のオンライン注文フォームから拘束力のある注文を送信する前に、お客様は画面に表示される情報を注意深く読むことで入力エラーを認識することができます。ブラウザの拡大機能を利用して画面上の表示を大きくすることは、入力ミスをより正確に認識するために有効な方法です。
お客様は、電子的な注文プロセスにおいて、注文プロセスを完了するボタンを押すまで、通常のキーボードおよびマウス機能を使用して入力されたすべてのデータを修正することができます。
2.7 契約締結のためには、スペイン語および英語の言語を独占的に使用することができます。
2.8 注文処理および連絡は、通常、電子メールおよび自動注文処理によって行われます。注文処理のために提供された電子メールアドレスが正しいことを確認し、販売者からの電子メールをこのアドレスで受信できるようにすることは、お客様の責任です。特に、SPAMフィルターが使用されている場合、販売者または販売者が注文の処理を委託した第三者が送信したすべての電子メールが確実に届くようにすることは、お客様の責任となります。
3) 退会の権利
3.1 消費者は取り下げの権利を有する。
3.2 撤回権に関する詳細な情報は、販売者の撤回に関する説明書に記載されています。
3.3 契約締結時に欧州連合加盟国の国民ではなく、契約締結時に欧州連合外に専用の居住地および配送先がある消費者には、取消権は適用されません。
4) 価格と支払条件
4.1 商品説明に別段の記載がない限り、見積価格は合計金額であり、法定の付加価値税を含みます。可能な追加配送と配送料は、それぞれの商品説明に別途記載されています。
4.2 お支払いは、販売者のオンラインショップに記載されているいずれかの方法で行うことができます。
4.3 欧州連合以外の国への発送の場合、個々のケースで追加費用が発生する可能性がありますが、販売者は責任を負いませんので、お客様に負担していただきます。これには、例えば、銀行機関から請求される送金手数料(トランスファー・フィー、エクスチェンジ・フィー)や、輸入関税(カスタム)などが含まれます。また、お客様が欧州連合外の国から支払いを行う場合には、欧州連合外の国で配送が行われない場合でも、送金に関連する追加費用が発生することがあります。
4.4 銀行振込による前払いが合意されている場合、支払期限は、当事者が後の支払期限について合意した場合を除き、契約締結後直ちに到来するものとします。
5) 出荷・配送条件
5.1 商品は通常、別段の合意がない限り、お客様が指定した配送ルートおよび配送先住所に配送されます。販売者のオンライン注文フォームを介して行われた注文の場合、オンライン注文フォームに記載された配送先住所が決定的なものとなります。
5.2 お客様への配送が不可能であったために、指定された運送会社が販売者に商品を返送した場合、お客様は配送の失敗にかかる費用を負担するものとします。ただし、お客様が取消権を有効に行使した場合、お客様の管理できない事情により引渡しができない場合、または提供されるサービスを一時的に受けることができなくなった場合、販売者がお客様に合理的な通知をした場合はこの限りではありません。
5.3 お客様が商人である場合、販売された商品の偶発的な破壊および偶発的な劣化のリスクは、商品が貨物輸送業者、運送業者、または出荷を行う任務に任命されたその他の個人または機関に引き渡された時点で、お客様に移るものとします。お客様が消費者である場合、販売された商品の偶発的な破壊および偶発的な劣化のリスクは、原則として、お客様または権限のある荷受人への商品の引渡し時にお客様に移転するものとします。上記に反して、お客様が消費者である場合であっても、販売された商品の偶発的な破壊および偶発的な劣化のリスクは、お客様が輸送機関、運送業者、または出荷を行う任務に任命されたその他の個人または機関に商品の引渡しを行うよう指示した場合であって、この個人または機関の選択が販売者から以前に提供されていなかった場合には、商品の引渡し時にお客様に移転します。
5.4 売主は、自己供給が不正確または不十分な場合には、契約を解除する権利を有する。これは、販売者が不供給の責任を負わず、供給者との間で具体的なヘッジ取引を締結している場合にのみ適用されます。売主は、商品を入手するためにあらゆる合理的な努力をするものとします。商品が利用できない、または一部利用できない場合は、お客様に通知し、直ちに反対給付を行うものとします。
5.5 個人的な収集は、物流上の理由で不可能です。
6)所有権の留保について
お客様が消費者である場合、販売者は、納入された商品の所有権を、支払うべき購入価格の全額が支払われるまで留保します。
6.1 お客様が商人である場合、販売者は、現在の取引関係から生じるすべての請求が履行されるまで、引き渡された商品の所有権を留保します。
6.2 お客様が商人である場合、お客様は予約商品を通常の商取引の過程で再販売する権利を有します。このような取引の過程で生じた第三者に対するすべての請求権は、それぞれの請求額(付加価値税を含む)を売り手に事前に譲渡するものとします。この請求権の譲渡は、予約商品が再販売の前後で処理されたか否かにかかわらず、有効であるとします。顧客は譲渡後も債権を回収する権利を有しています。ただし、お客様が支払義務を果たしており、債務不履行に陥っておらず、破産手続きの開始を申請していない限り、売主は債権の回収を行わないものとします。
7)保証
購入対象物に瑕疵がある場合は、法令の規定が適用されます。これらに対して、以下のように適用されます。
7.1 トレーダー向け
- 限界的な欠陥は、一般的に保証の欠陥とはなりません。
- 売主は、後続のパフォーマンスのタイプを選択することができます。
- 新品の商品の場合、欠陥の制限期間は危険の移転から1年とします。
- 中古品の場合、瑕疵に関する権利や請求は一般的に除外されます。
- 瑕疵担保責任の範囲内で代替品の納入が行われた場合、制限期間は再開されないものとします。
7.2 お客様が消費者として行動する場合、中古品には以下の制限が適用されます。商品の引渡しから1年後までに欠陥が発生しなかった場合、欠陥に対する請求は除外されます。商品の引渡しから1年以内に発生した瑕疵については、法定の制限期間内に主張することができます。
7.3 前述の責任の制限および制限期間の制限は適用されません。
- を、通常の用途に従って建築物の建設に使用されておらず、建築物の欠陥の原因となった製品に適用します。
- お客様からの損害賠償請求および費用の償還請求に応じます。
- 売主が瑕疵を不正に隠蔽した場合。
7.4 お客様が消費者である場合、明らかな輸送上の損傷があった場合は、直ちに運送業者に通知し、それに応じて販売者に通知しなければなりません。お客様がこれに従わなかった場合でも、お客様の法的または契約上の瑕疵担保責任には影響しないものとします。
7.5 売主は、各サービス・プロバイダーが単独で責任を負う電気通信契約の履行上の欠陥については責任を負わないものとします。この点については、関連する法律上の規定および各サービス提供者の逸脱した契約条件が適用されるものとします。
8)責任
販売者は、契約上の請求および準契約上の請求、ならびに損害賠償および努力補償に関する不法行為の請求について、以下のとおりお客様に対して責任を負うものとします。
8.1 販売者は、法的根拠の有無にかかわらず、無限の責任を負うものとします。
- 故意の違法行為や重大な過失があった場合。
- 故意または過失に起因する生命、身体または健康に対する傷害の場合。
- 保証の約束の場合は、別段の定めがない限り
- 製造物責任法などの強行法規に起因する責任の場合。
8.2 売主が過失により本質的な契約上の義務に違反した場合、損害賠償責任は、前述の条項に基づき無限責任が適用されない限り、通常発生する予見可能な損害に限定されるものとします。本質的な契約上の義務とは、契約の目的を達成するために、契約がその内容に応じて販売者に課す義務であり、その履行が契約の正当かつ適切な履行のために不可欠であり、お客様がその履行に定期的に依存することができるものをいいます。
8.3 その他すべての点において、販売者の責任は除外されます。
8.4 前述の責任に関する規定は、販売者の法定代理人および代理店に関する販売者の責任にも適用されるものとします。
9) 組立・据付サービスの特別条件
9.1 売主は、自らの裁量で、自らまたは自らが選択した有資格者により、サービスを提供するものとします。また、販売者は、販売者に代わって活動する第三者(下請業者)のサービスを利用することもあります。販売者のサービスの説明に別段の記載がない限り、お客様は希望するサービスを実行する特定の人物を選択する権利はないものとします。
9.2 お客様は、期限内のサービス提供に必要な完全かつ真実の情報を販売者に提供するものとします。ただし、そのような情報を得ることが契約条件に基づく販売者の義務に含まれない場合に限ります。
9.3 売主は、契約締結後、お客様に連絡して、履行期限の日付をお客様と調整するものとします。お客様は、売主または売主から委託された人員が、合意された時間にお客様の施設にアクセスできることを保証するものとします。
9.4 販売された商品の偶発的な損失および偶発的な劣化のリスクは、組立作業が完了し、商品がお客様に引き渡されるまで、お客様に移転しないものとします。
10)キャンペーンクーポンの利用について
10.1 販売促進活動に関連して販売者が無料で発行した、特定の有効期間を持つ、お客様が購入することのできないクーポン(以下「キャンペーンクーポン」といいます)は、販売者のウェブサイトでのみ利用することができます。
10.2 キャンペーンバウチャーは、消費者の方のみがご利用いただけます。
10.3 クーポンキャンペーンの条件により、個々の商品が対象外となる場合があります。
10.4 キャンペーンバウチャーは、注文手続きが完了する前にご利用いただく必要があります。後からの償還はできません。
10.5 1回のご注文で、複数のキャンペーンクーポンをご利用いただけます。
10.6 資産の価値は、少なくともキャンペーン・ボーナスの額と同等でなければならない。売主は残余財産を弁済しない。
10.7 キャンペーン・クーポンの価値が注文に対して十分でない場合、お客様は販売者が提供する残りの支払方法の一つを選択し、差額を支払うことができます。
10.8 キャンペーンバウチャーのクレジットは、現金との交換はできず、利息もつきません。
10.9 お客様が、法的な取消権に基づき、キャンペーン・クーポンの全部または一部を支払った商品を返品した場合、キャンペーン・クーポンは利用できません。
10.10 キャンペーンクーポンは譲渡可能です。販売者は、販売者のオンラインショップでキャンペーンクーポンを利用したそれぞれの所有者に対して、排出効果のあるパフォーマンスを提供することができます。ただし、売主がそれぞれの所有者に関する権原の欠如、法的能力の欠如、または代理権の欠如を知っていた場合、または重過失により知らなかった場合はこの限りではありません。
11)準拠法
11.1 当事者間のすべての法律関係には、国際的な物品購入に関する法律を除外して、スペイン法が適用されるものとします。消費者に対しては、この法律の選択は、消費者が常居所を有する国の法律の強行規定によって、付与された保護が取り消されない範囲でのみ適用されます。
11.2 さらに、解約権に関するこの法の選択は、契約締結時に欧州連合の加盟国の国民ではなく、契約締結時の独占的な住所および配送先が欧州連合外にある消費者には適用されません。
12) 管轄地域
BEATSIGNとユーザの関係は、有効なスペインの法律に準拠するものとし、いかなる紛争もスペインの裁判所および法廷に提出されるものとします。
Regulation (EU) 524/2013のArt.14.1に基づくオンライン消費者紛争解決:欧州委員会は、以下のリンクから利用可能なオンライン紛争解決プラットフォームを提供しています。 http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
13)裁判外紛争処理
13.1 EU委員会は、同委員会のウェブサイト(https://ec.europa.eu/consumers/odr)において、ODRプラットフォームへの以下のリンクを提供しています。
このプラットフォームは、消費者と業者の間で締結されたオンラインの販売・サービス契約に起因する紛争を法廷外で解決するための入口となります。
13.2 売主は、代替紛争解決機関の前での紛争解決手続きに出席する義務も準備もないものとします。